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住宅ローンの対象物件









違法建築物件

建ぺい率、容積率等のオーバーしている違法建築物件がありますが、住宅購入において、このような物件の相談を受けることがあります。


用途地域の変更があり、建物建築時は適法であったが既存不適格となるような物件であれば、当初の建築確認書を添付して相談も可能であると思いますが、そうでもなければ、取り扱えない金融機関も多いと思います。


大手都市銀行の場合、もちろん非公式でしょうが、債務者の属性等を総合的に判断してオーバーの程度(10%未満等)で取り扱いしているところも聞いたことがあります。


しかしながらあまり違法建築物件の購入はお勧めできません。どうしても欲しい住宅が違法建築物件であるという場合はよく検討しましょう!


取り扱いする金融機関もあれば
取り扱いしない金融機関も多いと思います。将来売却することになった場合、住宅ローンをつけてくれる金融機関が少なくなってしますため売却も思うようにいかないことも想定できます。

つまり売却価格が市場価格より低くなり、また不動産の市場性も低いためです。



市街化調整区域の物件 

都市計画は、基本的な土地利用計画で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があるときは、都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域に2つに線引きできます。

この
市街化調整区域の物件を担保に取らない金融機関もありますので注意しましょう!また担保にとる場合でも評価額を厳しくみられるでしょう。


ちなみに日本の国土は都市計画法により次の5つ分けられています。

  1.市街化区域
  2.市街化調整区域
  3.非線引き都市計画区域
  4.準都市計画区域
  5.その他の区域(無人島、山岳)

        

店舗併用の物件

店舗併用住宅の場合は、住宅部分が50%以上あることがひつようです。














   
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