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住宅ローンの火災保険









銀行、保証会社などの金融機関が自宅に担保を設定していますが、担保物件である自宅が火災になりなくなってしまえば、どうなるのでしょう。

金融機関としても、債権の保全上問題が生じてしまいます。

そのため、火災保険には必ず加入していただかなくてはなりません。

金融機関によっては火災保険に質権を設定することが融資の条件になっているところもあります。

火災保険に質権を設定するとは、どういうことかというと、ローンの債務者が火災保険の保険金支払いを金融機関の承諾なくして受け取ることができなくなります。そして家が火事で燃えてしまったら、担保が毀損するので住宅ローンに充当されてしまいます。


金融機関によっては、質権の設定が住宅ローンの要件になっている場合もあれば、火災保険に加入していればよく、質権の設定がない場合もあります。申し込み金融機関に確認しておきましょう!

質権の設定が必要であれば、火災保険料の月払い、年払いができなくなり、一括払いとなりますので資金計画が大きく変わってしまいます。


金融機関の立場としては、火災が起き担保物件がなくなれば、火災保険金を住宅ローンに充当するため、質権を設定しているものですが、、現実的にはそういったことができるのでしょうか?必ず問題になるように思います。


銀行等の金融機関においても、保険窓販が解禁されてからは、住宅ローンに関する火災保険を取り扱いできるようになりましたが、保険業法では、融資の条件にして、抱き合わせ販売をすることが禁止されていますので、自分で納得できる保険を探して加入することもできます。




































   
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