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住宅ローンに係る法律知識








家を買うには、最低限知っておきたい法律の知識があります。



1.道路と敷地との関係

都市計画区域および準都市計画地域の建築する敷地は、建築基法上の道路(
幅員4m以上の道路)に2m以上接していなければなりません。

道路は公道・私道にかかわらず接道していなければならなく、

建築物を利用する上での安全上の最低要件として建築基準法に定められています。




2.道路

以下の建築基準法第42条に該当する道路は問題なく住宅ローンの対象となるでしょう。

道路の種類は各市町村で確認できます。

建築基準法上の種類 道路の種類
第42条第1項第1号道路 道路法による道路
第42条第1項第2号道路 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による道路
第42条第1項第3号道路 建築基準法第3章が適用されるにいたった際現に存在する道路
第42条第1項第4号道路 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する法律による新設変更の事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
第42条第1項第5号道路(位置指定道路) 土地を建築物の敷地として利用するため、上記の法によらないで道を築造しようとするものが特定行政庁から指定を受けたもの
第42条第2項道路 建築基準法第3章が適用されるにいたった際現に存在する道路で幅員4m未満で特定行政庁が指定したもの


2項道路

道路の幅が、4mに達していない場合は、道路の中心線から2メートル後退した線を道路の中心線と見なすことになっています。(いわゆるセットバック

この見なし道路部分は建ぺい率等を計算する場合の、敷地面積には含まれません。


位置指定道路
位置指定道路とは、個人が所有するもので、道路の幅員が4m以上あり、一定の基準に適合するとして特定行政庁が指定した道路のことです。

他の建築基準法上の道路と同様に、道路内の建築制限が適用されます。


建築基準法第43条但し書きの許可を要する道路

住宅ローンを組むにあたっては、法42条の道路なら問題ありませんが、

43条但し書きの許可を要する道路は再建築不可の場合があり、注意が必要です。

特定行政庁が、交通上、安全上、防犯上および衛生上支障がないと認めた場合、

建築審査会の同意を得て許可されたものについては建築物の建築ができるますが、

確実な保証もなく、担保の評価もかなり減額して見られます。




3.建ぺい率・容積率

建ぺい率とは、建築物の建築面積(だいたい1階の床面積)の、敷地面積に対する割合のことをいいます。

        建ぺい率=建築物の建築面積/敷地面積


容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合をいいます。

        容積率=建築物の延べ床面積/敷地面積








   
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