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住宅ローンの連帯保証人








住宅ローンでは、次の場合には連帯保証人を頂くことになっています。

     ・収入加算者がいる場合

     ・担保提供者が申込人以外にいる場合

     ・その他


連帯保証人保証人法的に違います。ご存知でしょうか?少し説明したいと思います。


連帯保証とは保証人が主たる債務者と連帯して保証債務の責を負うことを約する契約であり、連帯保証人には
催告の抗弁権及び検索の抗弁権がありません。(保証人にはあります)

債権者からの請求に対して、まず主たる債務者に対して催告せよ、と主張することを
催告の抗弁権といい、また強制執行を受けそうになっても、まず主たる債務者の財産に対して執行してくれと主張できます。これを検索の抗弁権といいます。

つまり連帯保証人はいきなり請求された場合でも支払わないといけませんし、連帯保証人は、債権者が強制執行の基本となる債務名義を有しているなら直ちに強制執行を受けてもやむを得ないことになっています。

また連帯保証人には
分別の利益がありません。分別の利益というのは分ける利益、頭割りできる利益ということで、数人の保証人がいる場合では各保証人が、主たる債務を平等の割合で分割した額について保証債務を負担すれば足りるというものです。


要は保証人より連帯保証人のほうが負担が重たいということです。金融機関が求めるのは保証人ではなく連帯保証人です。住宅ローンの契約時に説明があるでしょう。

最初に金融機関が連帯保証人を徴求するケースを上げましたが、その他の場合とはいったいどのような場合でしょうか?

例えば申込人の属性が自営業者であるとか業績のよくない会社の役員、契約社員等の難易度が高い申し込みの場合に別居の連帯保証人を頂くケースがあります。


連帯保証人はこわいですよ!個人的には親兄弟ならまだしも、第3者の連帯保証人にはなりたくありません。






















   
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